社会人になると、様々な税金を払うようになります。しかし税の種類や税金の仕組みなど、理解しているようでわからないことが多いですよね。今回は、税金の種類や控除対象について解説しましょう。税金について知ることは、納税額を減らすことにも繋がるかもしれません。
所得税
仕事で稼いだお金や、私有の土地を売却して得た個人の利益などに対して支払う税金(国税)を、所得税といいます。1月1日から12月31日までの1年間の利益から必要な経費額を引いた金額が、所得税を計算するもととなる「所得」になります。
日本の所得税は多く稼げば稼ぐほど高額になる「累進課税制」が採用されており、税率は5~45%までの7段階があります。
例えば、1年間の利益が190万円だったとしましょう。この場合は利益が195万円未満なので、段階としては1番低い5%の税率が課せられます。もし1年間の利益が4千万円以上だった場合は、1番高い45%の税率が課せられます。詳しい税率を見てみましょう。
課税される所得金額/税率
1000円〜195万円未満/5%
195万円〜330万円未満/10%
330万円〜695万円未満/20%
695万円〜900万円未満/23%
900万円〜1800万円未満/33%
1800万円〜4000万円未満/40%
4000万円以上/45%
住民税
住民税とは自分が住んでいる自治体に納める税金のことで、ゴミ処理や救急、福祉など地域に必要な公共サービスの資金として使われています。所得税が国に支払う「国税」なのに対して、住民税は自治体へ支払う「地方税」です。
住民税の計算方法は、「所得割額+均等割額=住民税」です。自分で計算をすることもできますが、自治体のHPには個人住民税額シミュレーションや早見表が用意されています。自分の納税額の目安を知ることができるので、気になる方は各自治体のHPをチェックしてみましょう。
確定申告
1月1日~12月31日までの1年間に得た利益に対しての税を申告することを、確定申告といいます。会社に勤めている方は給料から天引きされて年末調整で申告しますが、以下のような方は確定申告の対象となります。自分が当てはまるのか気になる方は、国税庁のHPでご確認ください。
●給料が2000万円以上ある会社員
●会社で年末調整をされていない会社員
●2つ以上副業をしていて、20万以上の利益があった会社員
●個人事業主
●マンションや駐車場からの利益を得ている方
●公的年金等受給者で400万円以上の収入を受け取っている方
ふるさと納税
応援したい自治体や魅力的なお礼品がある地域を選んで寄付(納税)ができる、ふるさと納税。自己負担額2000円で税金の控除を受けられ、かつ自治体から返礼品を受け取ることができます。なお手続きは好きなサイトから簡単に行うことができるので、ぜひチェックしてみてください。
ふるさと納税の手順は以下のとおりです。
1.控除上限額を確認する
2.自治体を選んで寄付
3.書類とお礼の品が届く
4.控除の手続き
確定申告時には以下3つの書類が必要となるので、ふるさと納税を行った際は絶対に捨てず、保管しておきましょう。
1.寄付先
2.金額
3.受領証明書
年末調整
年末調整とは、給料で天引きされていた納税額が合っているかを年末に確認し、調整することです。納税額が不足しているのならば徴収し、払いすぎていた場合には還元されます。
年末調整の対象となるのは、その年に会社で働いていた方です。なお、年の途中で辞めた方や入社した方、青色事業専業者(※青色申告者と生計を共にする15歳以上の家族で、かつ1年のうち6ヶ月以上を青色申告者の事業に従事している人のこと)も対象になります。
「青色申告」とは確定申告を行う際の種類の一つであり、収入金額や必要経費に関する取引状況を帳簿に細かく記載したものです。白色申告よりも控除を受けられる金額が大きく、最大で65万円まで控除を受けられることがメリットです。また、掛け持ちで働いている方の場合は、勤務先を一つ選んで年末調整をします。これは年末調整の制度上、1社しか申請できないためです。
なお、以下の場合は年末調整の対象外になります。
1.1年間の給与の総額が2千万円を超える方
2.災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方
源泉徴収
源泉徴収とは、会社が従業員の給料に対して課せられる所得税を天引きすることです。事業者が毎月これを行うことで、従業員は自ら確定申告をしなくて済みます。
なお、給与所得以外でも以下のようなケースには源泉徴収が必要です。
●原稿料や講演料
●弁護士や税理士に支払う料金
●広告宣伝のための賞金
●芸能人やスポーツ選手に支払う料金
これらは一部なので、詳しくは国税庁HPをご覧ください。
配偶者控除
納税者本人に控除対象になる配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度を「配偶者控除」といいます。配偶者控除を受けるには、以下4つの条件すべてを満たしていることが必要です。
1.民法の規定による配偶者である
2.納税者と生計をともにしている
3.年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
今回は覚えておきたい税金用語を7つ紹介しました。知っているようで知らない税金のことをきちんと理解して、年末調整や確定申告に備えましょう。